過払い請求とは?

金融業者がお金を貸す場合、「出資法」と「利息制限法」を守らなければならない。しかし2010年6月18日施行の出資法改正前に存在した出資法の上限金利ではその両者には刑事罰・行政処分にはならない隙間があり、この隙間が「グレーゾーン金利」です。

過払い請求とは?

利息制限法では下記の条件を超えた利息は無効と定められています。

  • 債務元本が10万円未満の場合は年20%
  • 債務元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%
  • 債務元本が100万円以上の場合は年15%

そして、旧出資法では上限金利が29.2%と定められておりこれを超えた金利での融資は刑事罰の対象となっていました。

上記の利息制限法は守らなかった場合に無効となるだけで刑事罰はないが、旧出資法は守らないと刑事罰になっていました。二度目になるが、この隙間が「グレーゾーン金利」です。

この無効とされていたグレーゾーン金利部分で借り入れていた場合、手続きは簡単ではないが返還請求を行うことで払いすぎた利息を払い戻してもらうことができる。これが「過払い金請求」または「過払い請求」と言います。ちなみに過払い請求は任意整理の一種です。弁護士などに頼まなくても自分で行うことが可能だが、素人相手だと消費者金融側はなかなか要求を受け入れないケースが多いです。弁護士などに依頼したほうが安全で、確実でしょう。

この過払い請求の場合、当然長く支払い続けてきた人の方が多く返ってくる可能性が高いです。場合によっては債権額を大きく上回り、借金が完済できるどころか数百万円の小金ができてしまう方もいるくらいです。また、それなりの金額が請求できる見込みがある場合は着手金0円で完全成功報酬としている事務所もあることから、弁護士などにとっても美味しい依頼であるようです。これによって破綻してしまう消費者金融が後を絶たず、過払い請求は急いだほうがいいと言えます。

過払い請求のみであればブラックリスト(異動情報)に登録されません。しかし、この辺は過払い請求に慣れている弁護士などでないと必ずしも登録されないとも限らないので、よく確認しましょう。

ちなみに現在の出資法の上限金利は20%となっており、利息制限法の金利は変わりませんが、無効部分での金利で貸し付けた場合は行政処分の対象となります。

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