マイホームを手放さずに個人再生する

実は、個人再生は資産を守ることができると言っても、住宅ローンが終わっていない場合は話は別です。住宅ローンが終わっていなければ「抵当権」が設定されているでしょう。この状態で個人再生を実行しても抵当権は「別除権」といって、民事再生法とは関係なく競売の申立てを行うことができます。

これを回避するのが、「住宅資金貸付債権の特則」です。

マイホームを手放さずに個人再生する

これを利用すれば、場合によっては住宅ローンの元本を少なくすることもできますが、基本的には債権のカットや利息の免除はありません。この特則は非常に魅力的ですが、住宅ローンが多額で生活を圧迫していたとすればなかなか再生計画は立ちにくいことも少なくないでしょう。

photo by: shugo.maeda

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