同時廃止事件と管財事件

自己破産には大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」があります。

そもそも管財人とは、裁判所が選出した弁護士で、債務者の資産をお金に換金(換価処分)して債権者に平等に分配する役割を持ちます。少しでも高い値段で売却できるかが管財人の腕の見せ所です。つまり管財事件とは、債務者に目ぼしい財産があった場合にとられる措置です。

同時廃止事件と管財事件

それとは逆に債務者に目ぼしい財産がなかった場合は、破産手続開始決定と同時に破産廃止となるため、同時廃止事件と呼ばれています。このときに、手持ちの現金は資産にならないのかと言うと、99万円までは生活費等として認められこれを自由財産と言います。ただし預貯金や保険の解約返戻金等は自由財産としては認められません。

photo by: kevin dooley

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