破産手続開始決定後から免責決定までの間(同時廃止事件の場合)

無事に開始決定が決まるとしばらくの間「免責審尋」まで待つことになります。「免責審尋」は開かれる地域と開かれない地域があるので、開かれない地域の場合は免責決定まで待つことになります。免責決定まで早くて2ヶ月、遅くて5ヶ月くらいかかります。少なからずこの期間はおとなしくしていなければなりません。

同時廃止事件の場合

免責決定までの間は「破産者」と言うことになります。前の記事でも説明しましたが、破産者の状態だと資格制限というものがあり、一部の職業や役職に就くことができなくなり資格を一時的に失効します。例えば以下のような職業です。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 通関士
  • 生命保険募集人
  • 警備員

これらはほんの一例で、実際はもっと多くの職種や役職が該当します。社会的に責任のある仕事や、お金に関係した職業が制限されている傾向にあります。ただし免責決定と同時に破産者ではなくなるので、上記資格は「復権」してまたその仕事に就くことができるようになるのです。

また、破産者は裁判所の許可無く居住地を離れることができません。仕事上の出張でも裁判所の許可が必要です。

免責決定まではいわば謹慎期間です。弁護士に提出する書類もひと段落して、債権者への返済の必要も無くなって、多少金銭に余裕ができたからとギャンブルなどもってのほかです。この期間は神妙に過ごさなければなりません。

photo by: Јerry

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