破産手続開始決定後から免責決定までの間(管財事件の場合)

大まかな部分は前の記事の破産手続開始決定後から免責決定までの間(同時廃止事件の場合)と一緒ですが、管財事件の場合はもう少し複雑になります。

管財事件の場合

破産手続開始決定後、債務者は管財人への協力義務が発生します。そして管財人が債務者の財産の管理処分権を取得することになります。通常の管財事件の場合は破産手続開始決定時に管財人も同席して裁判所で破産手続開始決定がなされると共に、財産処分について打ち合わせがあります。少額管財事件の場合は両者出頭はせず、後日管財人と債務者側とで打ち合わせします。

管財事件の場合、管財人の調査が終了するまで通信の秘密が制限され、破産者に宛てた郵便物などは管財人に転送されて管財人が開封することになります。

photo by: kevin dooley

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